定期借家契約とはどのようなものでしょうか?
一般的な賃貸借契約では契約期間を定めていても、賃貸人の方から契約を終了させることはできません。
賃借人からの申し出がない限り契約は自動更新していきます。これを法定更新と言います。
賃借人の方が今の住まいを気に入っていれば10年20年住んでいても、こちらからは出て行ってくれとは言えないということです。今のご時世そのような賃借人はとてもありがたいのですが。。
とはいえ、将来的に家を自分で使いたい場合はそのような事態の発生を避ける意味で定期借家契約が用いられます。(不動産屋さんの間では定借 ていしゃくとよく言われます)
あまり知られてなく、実務でもほとんど使われることのない契約方式です。(事業用の不動産賃貸借契約ではよく用いられます)
定期借家契約は期間を定めて賃貸借契約を結び、その後は一切更新しないという契約のことです。
一年なら一年と決めて、契約終了後は確実に家が帰ってくるので安心できますね。
ただかなりマイナーな契約方法なので、賃借人の方によく理解していただく必要があります。当然不動産屋さんを通して契約する場合、重要事項説明書に必ず記載し、よく理解してもらうよう宅地建物取引業法で定められています。
当然賃借人側からすると住み続ける権利を喪失する不利な契約ですので、普通賃貸借契約より幾分家賃が安く設定される場合が多いようです。
それでも一定期間しか住まないとわかっている場合は、そちらの方が有利なので好んで選ばれる場合もあります。
例えば自宅の建て替えで、半年だけよそに移らないといけないとかいう場合です。
賃借人のターゲットはかなり狭まってしまいますが、定期借家契約を使って一時的にでも家賃収入を得る方法があることを検討してみてはいかがでしょうか?
株式会社シャトーでは賃貸借契約について詳しくご相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。