空き家で火災保険に加入する場合、空き家の現況がどのようなものかを考慮することが重要です。
前の記事で述べたように、すぐに住める状態か、実際に寝泊まりしている実績があるかも重要なポイントですが、空き家になってどれほどの期間かということも重要です。
居住者が入院したり、介護施設に入所して一年ほどであるのと、相続が発生して十年も空き家であるのとでは全く状況が違います。
当初は住宅物件として火災保険を契約していても、実態から一般物件としてみなされるようになるということがあります。
いつ、どのような状態になったら住宅物件と見なされなくなるかというのは火災保険会社によりマチマチですので、保険会社とよく相談することが大事です。
住宅物件で加入したほうが安くなるからと長期契約した火災保険を放置し、その間に一般物件とみなされるようになると問題が発生するかもしれません。
用途が変わると保険料も変わってくるので、用途を変更した場合は、加入者に通知義務があります。通知義務を怠った状態で火災が発生した場合、保険金が支払われないという最悪のケースも起こり得ます。
空き家の火災保険は専門家とよくご相談のうえご加入することをお勧めしています。
兵庫県、播州姫路近郊で空き家管理をしております株式会社シャトーでは、保険代理店業務はしておりませんが、提携会社をご紹介し最適なアドバイスをご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。