特定空き家に指定される要件の三番目は
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
となっています。
著しく景観が損なわれている状態とはどのようなものでしょうか?
やはりゴミ屋敷のような状態がまず想定されるかと思います。
このような家が隣にあるならば誰でもいやですよね。
その他草木が生い茂って、空き家が覆い隠されているような状態や、ペンキなどで見苦しい落書きがされているような場合も想定できるでしょう。
とはいえ、倒壊の危険があるとか、衛生上有害であるとかの理由に比べて、景観を損ねているという理由で他者の財産を取り壊すというのはいささか理由付けとしては弱いといわざるを得ません。
少々見苦しかったところで、差し迫った危険があるわけではないので、この理由で特定空き家に指定されるのは稀なことになると思われます。
政府も取りあえず要件として盛り込んでおこうといったところでしょうか?
とはいえ、景観を損ねる空き家が街にあるならば、周辺に住みたいという人が減り、連鎖的に空き家が増えていって一帯がゴーストタウンのようになっていくということも考えられます。
そこまでいかなくても、周辺の不動産価格が引き下げられる要因となり、色々な形で周辺住民に不利益を被らせ、健全な街づくりを阻害することになるかもしれません。
いずれにしても空き家であっても、街並みに調和したよい状態に保っておくことは、所有者の義務といえます。
兵庫県内、特に姫路一帯で空き家管理をしております株式会社シャトーでは、空き家の外観をいつもよい状態に保つお手伝いをさせていただいております。
兵庫県の空き家管理についてのご相談は、お気軽に株式会社シャトーまでご連絡ください。