空き家対策特別措置法とは⑤

「空き家」と「特定空き家」。どうちがうの?

空き家対策特別措置法で定められる「特定空き家」。いったいどういうものでしょうか?

 

まず、一般的な意味での空き家の定義付けをしますと、居住していないことが常態化しているかどうか?で判断されます。

 

 

 

 

居住していないことを判断する基準としては、建物の管理状態や程度、人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況、住民票登録の有無などから判断します。 

 

常態化しているかどうかは、年間を通して使用されていないことから判断します。

 

この一般的な意味での空き家は理解しやすいかと思います。

 

それでは「特定空き家」とはどのようなものでしょうか?

 

「空き家対策特別措置法」では、適切な管理が行われていない結果、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家を「特定空き家」として指定することができます。

 

その要件は次のような状態です。

 

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

以上の要件を満たす空き家が「特定空き家」として認定されることになります。

 

続く記事では以上の条件について詳しく考えていきたいと思います。