著しく衛生上、保安上危険と判断され、特定空き家に指定されるとどうなるのでしょうか?
改善への助言と指導、勧告
まず、所有者に対して、危険な状態にある家を解体するなり、修繕するなりしてくださいと妥当な猶予期間を設けて助言や指導がされます。
助言、指導にききしたがわない場合、勧告をうけることになります。
この助言と勧告の大きな違いは、後述する固定資産税の特例対象から除外されるということです。
これは金銭的にかなりのペナルティーとなります。
改善命令
勧告にも従わないと、猶予期間をおいた上で改善命令が出されます。
つまり最終勧告です。
この際、対象者には意見陳述の機会があたえられるので、どうしても改善できない理由があるなら陳情することもできます。
強制対処
命令の猶予期間を過ぎても改善が完了されない場合、最終手段として強制対処の対象となります。
重要なのは改善が「完了」されていないといけないという点です。
改善しようとしているフリは容認されないという厳しい基準が設けられています。
強制対処の段階になった場合、倒壊の危険まではない場合は改善措置を、倒壊の危険がある場合は除却を強制的に行います。
その際の費用は所有者に請求されることになります。
以上のように、いくつもの段階を経た上で、強制対処がなされるということですね。
日本国憲法で我々国民には財産権が保障されておりますので、他者の財産を強制的に毀損する措置に慎重に当たるのは言うまでもありません。
次の記事では、勧告された場合の固定資産税の特例対象からの除外について考察します。