街中に明らかに住んでいないし、住もうと思ってもかなり修繕しないと住めないようになっていても放置され続けている家をみたことはありますか?
持ち主が無頓着だったり、興味がないという理由で放置されている空き家もありますが、戦略的(?)に放置されている場合もあります。
それは固定資産税の優遇制度を意図したものです!
土地の固定資産税は基本的に、その土地の1月1日時点の所有者に課税されますが、その金額は一律課税標準額×1.4%です。
しかし家が建っている200平米以下の住宅用土地に関しては、
課税標準額×1/6×1.4%
となります。
200平米以下といっても、日本の住宅の多くはそれぐらいの大きさに収まりますし、200平米を超える部分についても1/3の優遇がありますので、よほどの大豪邸でないかぎりみなが受けることのできる優遇制度です。
どんなボロ家でもそこにありさえすれば、土地の固定資産税優遇されるので、全く管理するつもりのない空き家も放置しておこうとなるわけです。
確かに、百万円ほどかけて取り壊して、土地の税金が何倍にもなるなんて踏んだり蹴ったりですからね。
とりあえず放置、というのも理解できます。
しかし、そのツケが今大きな社会問題になりつつあるという認識をもつ時期にきているといいます。
それに、空き家放置して固定資産税優遇をうけるという手法も通用しなくなってきています。
それが「空き家対策特別措置法」と呼ばれるものです。
この「空き家対策特別措置法」についてはブログの続きで発信していきます。